◎ 訪問看護を利用できる人は?

訪問看護を利用できる人は次のとおりです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の診断により、訪問看護が必要であるとみとめられた方に限ります。

 

介護保険の訪問看護の利用者
介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された方です。 

 
上記以外の者
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(要介護者以外)主な対象者としては、40歳未満の難病患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺、脊髄損傷等)、末期の悪性腫瘍の患者、精神障害者等で、在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要の者が対象となります。ただし、単に一時的に通院困難となった患者は含まれません。